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各学科の専門科目 卒業研究

授業内容・授業計画

授業の目標と概要 開発者・技術者として企業や研究機関の第一線で活躍するために必要な特許法につい
て学ぶ。企業が開発者・技術者に求める能力は、大きく2つある。①発明をして特許
を取得する能力と②他社特許の侵害を回避する力である。この授業では、①につい
て、特許がとれるかどうかを判断する力、発明を文書にまとめる力、発明と従来技術
との違いを明確にする力を身につけ、②について、特許調査をする力、特許権の権利
範囲を判断する力、他社特許を回避して設計する力を身につけることを目標とする。
履修上の注意
(準備する用具・
前提とする知識等)
サイボウズLiveにより授業連絡を行う。履修許可者の学内アドレスに送信される招
待メールにしたがって登録すること。発明届出書(発明内容の説明書)の作成、特許
調査などの演習を行うので、各人1つずつアイディアを事前に考えておくこと。教科
書を参照しながら、配布したサブノートに記載する方式にて授業を進める。
集中講義、各6時限を5回、土日開講のため休日ダイヤを考慮し毎回10時35分開始。
到達目標 特許の実践的な内容とそれを支える理論を修得し、それらを他人に説明できるようにす
ることを目標とする。
「参加して楽しく役に立つ」がコンセプトですので、これらを楽しく学ぶための秘訣も
お教えします。「楽しむ」ためには、積極的な意志が必要ですので覚悟を決めて受講し
てください。
成績評価方法 9回の小テスト、4回程度の課題提出などに基づいて評価する。小テスト260点、課題
200点、その他40点の500点満点とし、300点以上取得した者を単位認定する。詳し
くは、第1回目の講義の際に公表する。
小テストと課題で評価するので再試は行わない。不可となった場合の再チャレン
ジの機会は無いことを念頭に課題・小テストに臨むこと。
テキスト・参考書 教科書:古谷栄男著「理工系のための実践・特許法」第2版
(釧路高専のこの講義のために書き下ろした教科書です)
講義時に配布するサブノート・プリント
参考書:特許庁「産業財産権標準テキスト」
参考書:特許庁「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」
メッセージ この授業には3つのポイントがある。一つ目は実践の背景にある理論に知的興味をも
って触れることができる、二つ目は記述試験に対応できる力が身につく、三つ目は非
技術系科目の学び方を学べる。(社会に出てから・大学に行ってからも必要です)
サブノートを埋めながら、教科書を読む予習を事前にしておくこと。
授業の内容
授業項目 授業項目ごとの達成目標
1.特許を学ぶ必要性   
2.特許制度の概要 
3.何が特許になるのか
4.特許権の効力 
5.誰が特許権者になれるのか
6.特許出願から特許取得まで
7.外国特許出願
8.発明届出書の書き方
9.特許調査
1.理工系の学生に特許を学ぶ必要性はどこにあるのかを説明できる
2.制度全体の理解のために必要な特許制度の理念を説明できる
3.特許を取得するための要件を説明できる
4.特許の持つ力、権利範囲の解釈を説明できる
5.特許権は誰が取得できるのかを説明できる
6.特許出願の審査の流れを説明できる
7.外国での権利取得を説明できる
8.自らの発明を届出書に書ける
9.類似特許の調査方法を説明できる
前期中間試験 実施しない
10.侵害対応
・注意事項
5学科同時開講の選択科目であるが、受講可能人数は最大70人である。受講者を選択するために、受講希望者には課題提出を求める。メールで課題を提出した学生から、提出内容によって受講の可否を決定する。
課題、課題提出先、提出期限については別途知らせる.
・休み時間に頭脳のリフレッシュのためBGM(古谷選曲)を流す。
10.事件をモデルにして特許権侵害の判断できる

・授業実施日:4/18,4/25,5/16,5/30,6/20(土曜)3~8時限
なお、集中講義であるため出欠には特に注意すること。就職試験などやむを得ない事情で欠席する場合は,事前にサイボウズで許可を得て補講を受けること。
課題が期日までに提出されない場合は、合格点を得られないので、あらかじめ注意しておくこと。当然ではあるが、提出内容
が不完全な場合は再提出を求められる。
前期期末試験 実施しない
後期中間試験
後期期末試験
到達目標
1. 特許要件を説明できる。
2. 特許権の効力を説明できる。
3. 事例について、特許侵害かどうかの判断ができる。
  理想的な到達レベルの目安(優) 標準的な到達レベルの目安(良) 未到達レベルの目安(不可)
評価項目 1 各特許要件について、自らその意味を説明できる。 各特許要件について、質問に答える形で説明できる。 各特許要件の区別ができない。
評価項目 2 直接侵害、関節侵害、均等侵害、改良特許について、自らその意味を説明できる。 直接侵害、関節侵害、均等侵害、改良特許について、質問に答える形で説明できる。 直接侵害、関節侵害の区別ができない。
評価項目 3 事例をみて、いずれの侵害形式であるかを判断し、侵害の有無を理由と共に説明できる。 事例をみて、いずれの侵害形式であるかを判断でき、質問に答える形で説明できる。 事例をみて、いずれの侵害形式であるかを判断できない。
評価割合
  試験 発表 相互評価 態度 ポートフォリオ その他 合計
総合評価割合 52 4 4 40 100
基礎的能力
専門的能力
分野横断的能力
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